1・相談
受給者証の申請手続きについて
2・調査
サービスを利用するためには、申請することが必要です。
3.聴き取り調査
市のケースワーカーが訪問し、心身の状況などについて聴き取り調査を行います。
4.障がい支援区分の一次判定
コンピューターで支援の必要度を判定します。
5.障がい支援区分の二次判定
「審査会」で一次判定の結果と医師の意見書など基づき総合的な判定が行われます。申請者のかかりつけ医療機関に対して、新潟市から意見書の記載を依頼します。意見書の記載料は、新潟市が医療機関へ直接お支払いします。
6.障がい支援区分の認定
判定に基づき、障がい支援区分を決定します。区分に不服があるときは「審査請求」ができます。原則として3年ごとに更新(再認定)が必要です。
7.サービス等利用計画案の提出
指定特定相談支援事業者(指定障がい児相談支援事業者)が作成したサービス等利用計画案を提出して下さい。
8.支給決定受給者証、利用証の交付
支給決定します。内容に不服がある時は「審査請求」ができます。「介護給付」「訓練等給付」「障がい児通所支援」の申請者には「受給者証」の交付、「地域生活支援事業」の申請者には「利用証」の交付がされます。
9.サービス等利用計画の提出
支給決定にかかるサービス等利用計画を提出して下さい。
10.事業者と契約
オハナとの契約を結び、サービスの利用を開始します。
11.サービスの利用利用者負担の支払い
契約に基づいてサービスを利用します。利用したサービスの原則1割を負担します。減免制度があります。
ご利用料金
受給者証の内容に基づいた利用料の1割が自己負担となります。おやつ1回100円、療育教材費、アクティビティー費(例、マリンピア日本海等) は別途実費負担となります。送迎の希望など詳細はご相談下さい。
低所得
生活保護
一般A
一般B
支給決定にかかるサービス等利用計画を提出して下さい。
対象
小学校1年生~高校3年生
療育を必要とされるお子様
定員
1日10名
営業時間
月~金10:00~19:00
土、祝日、学校代休日、長期休み
9:00~18:00
代休日や長期休み等に延長支援あります